建設国保 各種・お手続き

変更手続き・必要書類(持参物)

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変更手続き・必要書類(持参物)
※お手続きの際には、みとめ印・添付書類などのご用意が必要となります。詳しくは082-928-4450まで

※1 該当者の身分証明証を提示していただければマイナンバーは省略することが出来ます。
※2 法人化して社保へ移行する場合など
※ 本人確認のための身分証明証(免許証・パスポート・個人番号カード等)を持参して下さい。
※ 代理人(保険証に記載されていない方)による手続きは、組合員本人の身分証明のコピーを持参して下さい。

人間ドックについて・お申し込みの流れ

法人化(株式会社・合同会社など会社設立)を予定している建設国保組合員の方へ

法人事業所 or 5人以上雇用する個人事業所の『健康保険適用除外申請』について

法人事業所または従業員を常時5人以上雇用する個人事業所は社会保険(健康保険と厚生年金)の強制適用となります。
※ただし、すでに建設国保に加入の個人事業主が法人になった日等から14日以内に年金事務所へ『健康保険適用除外』(厚生年金の取得)を申請して承認をうけることにより建設国保に残る
ことができます。
※年金事務所への届出が法人になった日等から14日を超えたときは健康保険の適用除外が認められず建設国保には残れません。必ず期限内に申請してください。
※『健康保険適用除外申請』の届出が14日以内にできないときは「理由書」の添付が必要となり、年金事務所が認めた場合に限り承認を受けることができます。14日以内に申請を行うことが困難な場合は、事前に所轄の年金事務所へご相談ください。
法人になった日等…法人事業所(株式会社など)を設立した / 事業所を法人化(株式会社など)にした / 個人事業所で常用の従業員が5人以上になった

『適用除外申請』の手続き

  1. 『被保険者適用除外承認申請書』を記載し必要書類(登記簿謄本等)といっしょに建設国保へ提出
  2. 『被保険者適用除外承認申請書』に建設国保の証明をしてお返しします。
  3. 『被保険者適用除外承認申請書』と年金事務所の必要書類及び添付書類を年金事務所へ提出
  4. 年金事務所より『健康保険被保険者適用除外承認証』が返送されます。
  5. 『健康保険被保険者適用除外承認証』(申請者の確認印欄に押印したもの)を建設国保へ提出
    手続き完了!

適用除外事業所が従業員を雇ったとき・・・

従業員を建設国保へ加入させる場合は雇用保険取得日に合わせて上記と同様の手続きが必要となり、雇用した日から14日以内に加入手続きをしてください。

事業所形態が変わったとき・・・

事業所の形態・所在地等の変更、加入時の業種を転業・廃業したときは14日以内に地連事務所へ必ず届け出てください。
※適用除外を受けず『協会けんぽ(社会保険)』を選択される場合は建設国保脱退の手続きが必要となります。

広島県建設労働組合 第8地域連合広島西